対象となる国内旅行の代金を割引する「GoToトラベル」制度において、2020年9月1日に大きな制度変更がありました。対象のホテルやフェリーを予約しても、方法によっては対象外となるおそれがあるというのですが、消費者はいったいどのように対応すればよいのでしょうか。
なぜ突如「GoTo対象外」に? 制度変更で消費者だけでなく業者も混乱
2020年9月1日から、直接予約の宿泊施設やカーフェリーにおけるGoToトラベルの割引制度が大幅に変更されました。対象のホテルやフェリーであっても、予約方法によっては「対象外」となるケースもあります。
筆者(加藤久美子)も危うく、割引対象外となるところでした。各社でまったく異なる対応にも注意が必要です。
筆者は9月1日に名門大洋フェリー(新門司港→大阪南港)に乗船するために、大人2名+乗用車5m未満1台で予約をしました。
8月13日にも大阪南港→新門司港間を同じ内容で予約し、大阪南港の窓口で検温や問診などを受け、GoToトラベルで割引となる金額の還付申請をするための書類を受け取りました。
9月1日、乗船手続きをするために新門司港の窓口に行ったところ、前回(大阪南港)と同様、窓口に向かうまでに検温や体調チェックがありましたが、前回と違ったのは「GoToトラベル申請窓口」が設置されていたことです。
前回(8月)と異なり9月1日からは旅行者自身が事後申請をすることなく、申請書にサインをすると、その場で割引分が払い戻されるとのことでした。
しかし、予約番号などを告げても私たちの予約が入っていないといわれてしまいました。
そういえば、今回はコンビニ支払いにしていて支払うのを忘れていたのでした。窓口でお金を払えば問題ないと思っていたのです。
ところが窓口で「予約がない方は割引の対象外です」といわれびっくり。支払期限を過ぎると予約なしの状態になり、GoToトラベル対象外となるそうです。泣く泣く割引前の金額を支払うことになりました。
予約確認メールを確認しましたが、「期日までに支払わないとGoTo対象外になります」などの警告もありません(結論からいうとその後、窓口で還付手続きをしてくださり、割引分はその場で返金されました)。
じつは「予約がない人は割引対象外」となったのはまさに9月1日、この日からでした。
フェリー会社に聞いてみたところ、「9月1日の朝10時に事務局から知らせが来て、こちらも慌てて準備をしました。この日からお客さま自身でステイナビという第三者機関に旅行内容を登録して、代金を支払う時に割引後の値段で還付がおこなわれるようになりました。
また、予約をして事前に割引前の代金を支払ったお客さまに対しては、乗船前に窓口で還付分の金額を払い戻す措置をおこないました。しかし、旅行者のほとんどはまずそのような変更をご存知ないですよね。
それで、9月1日と2日にフェリーをご利用になるお客様に関しては、フェリー会社側で『ステイナビ』に登録をして、お客さまには身元確認とサインをいただき、窓口で還付することになったのです」という答えでした。
「ステイナビ」とは、Yahoo!トラベルや楽天トラベル、旅行代理店などの予約サイトを通さず、宿の公式サイトや電話などで直接予約した旅行に対して、旅行者の代わりに還付手続きを行う第三者機関です。
9月1日のチェックイン以降、ステイナビに登録した宿泊施設(フェリー会社含む)で割引を受ける場合は原則としてすべて、ステイナビを経由して還付の手続きがおこなわれます。
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September 12, 2020 at 07:31AM
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突如GoTo制度変更で旅行時の割引が対象外に!? 「GoTo“トラブル”」になる前に要チェック! - くるまのニュース
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