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【重要】Go To トラベル、「旅行者全員」の本人確認実施へ 不携帯の場合は、? ... - 民泊・ホテルテックメディア Airstair

Go To トラベル事務局は、旅行需要喚起施策の「Go To トラベルキャンペーン」について、当初代表者のみとしていたチェックイン時の本人確認について、新たに「旅行者全員」を対象に本人確認を実施すると発表した。

Go To トラベルキャンペーンは、開始直前に東京都内の居住者による旅行及び、東京都内に宿泊する旅行について、割引の対象外とすることを発表。これを受けて、東京都内の居住者ではないか本人確認を行う必要性が生じた。

ただし、Go To トラベルキャンペーンの開始当初については、東京都の居住者ではないかについて代表者の本人確認のみを実施するとしており、同行者全員の本人確認までは求めていなかった。

実際に、受付を行っている事後還付手続きの必要書類についても、代表者の住所が確認できる書類のみで同行者の住所については、同行者居住地証明書に記載するのみで、同行者全員分の本人確認書類を用意する必要はない。

Go To トラベル事務局によると、8 月 25 日に「Go Toトラベル事業の利用者に対する本人確認の実施」を通知し、ホテルではチェックイン時に代表者とその同行者を含めた旅行者全員の本人確認を行うよう求める。

本人確認に必要な書類は、氏名及び住所が確認できる書類となるマイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)等で確認。これらの書類を持っていない場合、健康保険証や年金手帳等のうちいずれか一つと、学生証、会社の身分証等の組み合わせで本人確認を実施する。

万が一、必要な書類を持ち合わせていない場合は、後日、宿泊施設に対して必要書類の写しを郵送するよう求める。万が一、旅行者が従わず提出されない場合は、「Go To トラベル事務局に対し連絡するよう求めている。

宿泊事業者、旅行業者等 事業者側の対応方法とは

Go To トラベルキャンペーンで、本人確認の対象者が、代表者から旅行者全員になったことで、参画する宿泊事業者、旅行業者、オンライン予約サイト等事業者については、以下の通り、追加の対応が必要になる。

《事務局》本人確認についての Q&A

旅行会社、オンライン予約サイトの運営事業者

旅行会社、オンライン予約サイトにおける対応は、以下の通り。

①通常の個人・グループ旅行
・旅行前に代表者の居住地を確認。
・旅行者に対して、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の「代表者及び同行者全員の居住地が確認できる書類」を旅行当日に携帯してもらうよう周知する。
・旅行者は、同書類を旅行当日、宿泊施設にて提示する必要がある。

②団体旅行(受注型企画旅行)
・旅行会社が代表者及び同行者全員の居住地を確認します。
具体的には、旅行前に、旅行会社が、全員の居住地が記載された旅行者名簿の確認とあわせて、旅行者全員の居住地が確認できる書類を代表者を通じて確認します。

ホテル、旅館、民泊などの宿泊事業者

宿泊施設における対応は以下の通り。

①通常の個人・グループ旅行
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等により代表者及び同行者全員の居住地を確認。書類が整わない場合は、後日写しを宿泊施設に送付するよう指示する。

②団体旅行(受注型企画旅行)
・旅行前に旅行会社において全員の居住地等が確認済みなので、居住地確認は不要。
なお、同行者に東京都在住の方が含まれる場合、その同行者の旅行に係る割引分の事後還付や割引価格での販売は行わない。

本人確認時に必要な書類一覧

本人確認時に必要な書類は、以下の通り。《事務局》本人確認に必要な書類

○1点で本人確認書類として認められるもの
1枚で氏名及び住所、写真が確認できる書類
マイナンバーカード
運転免許証
・運転経歴証明書
旅券(パスポート)
・在留カード
・特別永住者証明書
・海技免状等国家資格を有することを証明する書類
・障害者手帳等各種福祉手帳
・船員手帳
・戦傷病者手帳
・官公庁職員身分証明書 等

○ただし、上記書類を持っていない場合、以下に掲げる①と②の書類のうち、①を二つ又は①を一
つ及び②を一つの組み合わせであれば、氏名及び住所が確認できる書類として提示可能

①健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書等
②学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等
※ 中学生以下の子供であって、上記の書類がそろわない場合、
本人の健康保険証と法定代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券等)で代用可

○ 書類が整わない場合、後日、宿泊施設に対して写しを郵送等することとする

本人確認実施に関する「よくある質問」

よくある質問より、本人確認に関連する箇所のみ抜粋して要約。

Q.本人確認を実施する際、免許証等のコピーを取る必要はあるか。
A.コピーの保管までは必要ありません。

Q.セルフチェックインのホテルでも、検温、本人確認の実施は必要か。
A.必要。すべての宿泊施設で、検温や本人確認(居住地確認含む。)を実施する必要がある。

旅行者は、全員、免許証またはマイナンバーカードの携帯を

Go To トラベルキャンペーンの割引を受けて旅行をする旅行者(受注型企画旅行を除く)は、代表者だけではなく同行者全員に対して、免許証またはマイナンバーカード等を携帯して旅行するように注意しなければならない。詳細は、上述の「本人確認時に必要な書類一覧」に記載。

必要書類を忘れた場合、後日、宿泊施設に対して写しを郵送等する必要がある。旅行者から必要な書類が提出されない場合、Go To トラベル事務局にその旨の連絡がいくことになる。

なお、Go To トラベルキャンペーンは、東京都の居住者は対象外となる。万が一、虚偽の申告を行い旅行後に東京都在住であることが明らかになった場合、返還請求の対象となる。なお、事務局は、「給付金の不正受給は詐欺罪に該当する可能性がある」と警告している。

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August 27, 2020 at 06:10AM
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