Go To トラベル事務局は、8 月 14 日から受付を開始している Go To トラベルキャンペーンの事後還付手続きについて「オンライン申請」の受付をスタートしたことを明らかにした。郵送でも申請はできますが「オンライン申請を推奨」してます。
《Go To トラベル事務局》Go To トラベル事後還付手続き「オンライン申請」
8 月 14 日 11 時 30 分頃に「オンライン申請」ボタンが Go To トラベル事務局サイトに追加されており、「Go To トラベル事業 事後還付オンライン申請」が利用できるようになっています。
Go To トラベルキャンペーンの事後還付手続きは、8 月 14 日からスタート。0 時時点では、オンライン申請のシステムが間に合っておらず、郵送での手続きのみでした。
事後還付手続きのオンライン申請では、郵送での申請とは異なり、フォームを埋めていく形で申請は完了。なお、払内訳がわかる書類、宿泊証明書、口座番号を確認できる書類、代表者の住所が確認できる書類、、同行者居住地証明書はファイル添付の必要があります。
Go To トラベル事務局によると、事後還付手続きでは「オンライン申請を推奨」。郵送を希望する場合は、必要書類を準備した上で郵送でも受け付けています。
オンライン申請を行う前に準備するもの
オンライン申請では、いくつもの情報を入力する必要があるほか、5つのファイルを添付する必要があるため、オンライン申請フォームから申請を行う前に必要書類と旅行の情報を事前に準備しましょう。
旅行の情報としては、宿泊先、チェックイン日、チェックアウト日などの宿泊情報と振込口座情報をお手元にご用意ください。オンラインで事後還付手続きを行うにあたり準備が必要な書類は、以下の5つです。
なお、「支払払内訳がわかる書類」と「宿泊証明書」は、宿泊施設から入手してください。
オンライン申請での必要書類・記入例など
支払内訳がわかる書類 [宿泊施設から入手]
宿泊施設から入手する書類です。正しく内訳が記載された領収書であれば、問題ない(事務局確認済み)とのことですが、宿泊証明書は宿泊施設から入手する必要があるため、一緒に入手するのがスムーズです。
宿泊証明書[宿泊施設から入手]
宿泊施設から入手する書類です。宿泊施設へお問い合わせください。
口座番号を確認できる書類
通帳の写し、キャッシュカードの写し等、口座番号を確認できる書類をコピー。代表者分のみコピーしてください。
代表者の住所が確認できる書類
免許証の写し、健康保険証の写し等、住所が確認できる書類。代表者分のみコピーしてください。
同行者居住地証明書
同行者の居住地を記載する書類です。「同行者」とありますが、念のため代表者の氏名も記載することをおすすめします。(事務局確認済み)
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August 14, 2020 at 11:41AM
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