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「Go To トラベル」キャンプやカーフェリーも割引対象に!? 気になる条件とは - くるまのニュース

旅行代金が割引になる制度である「Go Toトラベルキャンペーン」ですが、キャンプは割引対象になるのでしょうか。割引を受けるための条件について、観光庁に聞いてみました。

キャンプ場での宿泊もGo To トラベルの割引対象になる!?

 2020年7月22日から前倒しで始まった「Go Toトラベルキャンペーン」は、旅行代金が割引になる制度です。

 夏の定番レジャーである「キャンプ」に関しては、割引対象になるのでしょうか。観光庁の広報関連の業務を担当する総務課に聞いてみました。

キャンプのテント泊はGo To トラベルの割引対象になる?
キャンプのテント泊はGo To トラベルの割引対象になる?

――キャンプ場での宿泊はGo To トラベルの割引対象になりますか。

 なります。ただし、キャンプ場に常設された宿泊のための施設に泊ることが条件です。たとえば、バンガローやコテージ、キャビンといわれるものです(ティピーテントなど常設テントも含まれる)。

――自分でテントを持ち込んだ場合は対象外ですか。

 各自で用意したテントは、キャンプ場に常設された宿泊設備ではないので対象外です。

 また、キャンプ場で貸し出されるテントを張って宿泊した場合も対象外になります。常設の宿泊施設ではないからです(自治体によって解釈が異なる場合があります)。

――キャンピングカーに宿泊する場合はどうなりますか。

 お客さまがご自身で乗って来たキャンピングカーは対象外ですが、キャンプ場に常設されているキャンピングカー(トレーラーハウスなども)は宿泊施設と見なされるため対象となります。

――すべてのキャンプ場でそのような対応になるのでしょうか。

 Go To トラベルでは、旅館業法の下で認可を得て営業しているキャンプ場が対象となります。旅館業法の対象になるのは、キャビンやバンガロー、コテージなどの宿泊のための施設を持ったキャンプ場になります。

※ ※ ※

 Go To トラベルの割引対象となるのは、キャンプ場の施設(常設)で宿泊する場合のみとなるようです。常設の施設でもコテージやバンガローをデイユース(日帰り)する場合は宿泊とはみなされません。

 また、割引対象となるのは、「旅館業法で営業許可を得ている」キャンプ場のみです。

 旅館業には都道府県知事(保健所を設置する市または特別区では、市長または区長)の許可が必要となり、対象になる宿泊施設は以下の4つに分類されます。

 なお旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」のことで、「宿泊」とは寝具を使用して施設を利用することをいいます。

・ホテル営業:10室以上の洋式の構造設備の客室(床面積9平方メートル以上を主とする)
・旅館営業:5室以上の和式の構造設備の客室(床面積7平方メートル以上)
・簡易宿泊営業所:宿泊する場所を多数人で共用する宿泊施設(延床面積1名あたり3.3平方メートル以上)
・下宿営業:1か月以上の期間を単位とする宿泊施設

 このなかでキャンプ場は、簡易宿泊営業所に該当。カプセルホテルやゲストハウスなどと同じ簡易宿泊営業所として、諸々の条件が認められれば営業許可が出されます。

 しかし、広い草原や森のような場所にトイレと水場だけがあって、持ち込みテント泊とキャンピングカー(利用者所有)の利用に限定しているようなキャンプ場は、常設の宿泊施設を持たないため旅館業法の対象にはなりません。

 また、常設のバンガローやコテージなどを持っていても旅館業法の認可を受けずに(違法営業になります)営業しているキャンプ場も対象とはなりません。

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July 28, 2020 at 06:12AM
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